★☆支援レポート☆★ ~亡くなった妻の遺言書 弁護士法人と連携して~

支援員のNです。
今回は会員K様のお話をご紹介します。

K様は昨年、施設へ入居されていた奥様を看取られました。その後、奥様が入居されていた施設にご自身も入居されることになりましたが、身元保証人がいないという事で、当会の会員であるご親族からのご紹介で入会されました。

入会後、さっそく奥様の遺言書についてのご支援をさせていただくことになりました。ご夫婦にはお子様がいらっしゃらないため、お互いどちらかが亡くなった場合は、残された方が全て相続できるよう自筆証書遺言を作成され、法務局が2020年7月から開始している”自筆証書遺言保管制度”を活用していました。遺言執行者はK様でしたが、ご自身で銀行等の手続きが出来ないとの事で、連携している法律事務所で“遺言執行者の代理人”をお願いしました。

しかし、自筆証書遺言保管制度を活用している為、保管している遺言書の“遺言書情報証明書”の交付手続きが必要でしたが代理人では出来ず、相続人で交付手続きを行い、遺言情報証明書を発行後に代理人である法律事務所に相続手続きをお願いしました。K様はご自身の遺言書についても内容変更が必要だと気付かれ、どうするかご相談をいただきました。自筆遺言書保管制度を利用すると“受遺者”である方々に同様の手続きが必要となってしまうため、公正証書遺言書にて遺言を残すことも選択肢の一つである旨をご提案させていただきました。

先日、公証役場で公正証書遺言書の作成を終えると、K様は「受遺者に様々な手続きをせず、相続してもらえるようになったのでほっとした。色々と手伝ってくれてありがとう。」と、感謝のお言葉をいただきました。このように、ご本人様の現状やご意向により、様々な方法で寄り添えるように、きずなの会は支援活動を行っています。

自筆証書遺言保管制度とは
民法改正により、法務局で自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)を保管する制度が創設され、令和2年7月10日に施行されました。 これにより、遺言書の紛失や隠匿等を防止し、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化が見込まれます。

遺言書情報証明書とは
この証明書は,遺言者の氏名,出生の年月日,住所及び本籍(又は国籍等)に加え,目録を含む遺言書の画像情報が表示されるものであり,遺言書の内容の証明書となるものです。 この証明書を取得することにより,遺言書の閲覧と同様に遺言書の内容を確認することができます。

受遺者(じゅいしゃ)とは
遺言により財産を受け取る人のことを言います。

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