支援レポート~きずなの会の金銭預託・管理~
2020年12月16日支援レポート
支援員のKです
会員Y様から、ご自身亡き後の財産の行方についてご相談がありました。会員の皆様には、きずなの会ご利用にかかる一生分の預託金をお預けいただいております。また、会員様によっては「私の銀行通帳も預けるから、自分の入院費や老人ホームなどで毎月かかるお金を自分の代わりに支払ってほしい」と言われる方もいらっしゃいます。
これら預託金保管やご本人様の金銭管理については、別法人の名城法律事務所が担っております。時々、会員様のお友達などが「きずなの会に財産を全部もっていかれるのではないか」と心配される事もありますが、そうならないしくみになっています。
会員様ときずなの会との一生涯のご縁が終わったあと、お預けいただいた預託金に余りのお金があった時は、全てご相続人様に返還するお約束になっています。また、残ったご本人様の通帳や手元にあった現金・貴重品も全て相続人様にお渡しできるよう、名城法律事務所が事前に推定相続人調査をしております。そしてその時になりましたら相続人の皆様に連絡をとり、返還しております。 Y様は、推定相続人調査による相続関係図を見て「えっ!私のお金をこの人達に渡すの?嫌だな、やめてほしい」とおっしゃり、遺言書を書くことになりました。○○病院に寄付したいという遺言書を一度ご自分で書いてみて、うまくいかなかったら弁護士さんに相談する予定です。Y様にはいざという時の準備をしっかりしていただき、あとは日々お元気で過ごしてくださることを心からお祈りしております。