きずなの会とは
ごあいさつ
きずなの会ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
当会の発足は、一人暮らしをされていた高齢者からの切実な相談がきっかけとなりました。
「施設に入居する際、身元保証人を求められたが身寄りもないので困っている。」
そこで、このような悩みを解決するため、法律専門家、有識者が立ち上がり、2001年愛知県から認証を受け、西山富夫(名城大学名誉教授・弁護士)を理事長にNPO法人きずなの会を設立しました(2009年には内閣府認証)。
2022年3月には愛知県から認定を受け、認定NPO法人となりました。
設立以来約 14,500名(2024年3月末時点)の方々と生活支援等契約を結び、全国16か所に事務所を開設し活動をしています。 歴代の理事長の意思を引き継ぎ、今後も社会的使命を果たすため永年継続を念頭に置き、会員皆様に安心と満足を提供できるよう、関係機関と連携を保ちながら弁護士法人名城法律事務所と共に健全な活動を進めてまいります。
認定NPO法人きずなの会
理事長 倉田慎也
(くらた しんや)
(弁護士)
認定NPO法人きずなの会の活動
2022年愛知県から認定を受けた認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)「きずなの会」は、高齢者、障がい者の方々と「生活支援等契約」を結び、病院や福祉施設、賃貸住宅などへ入院や入居する際の身元保証、それに伴う様々な生活支援や金銭管理、さらに緊急時の支援から葬儀・納骨まで、24時間・365日、弁護士法人名城法律事務所と協働し活動しています。
認定NPO法人きずなの会定款(一部抜粋)
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本法人は、広く一般市民を対象として、高齢者社会の中で、高齢者や障がい者が暮らしを守り真に豊かな生活を実現できるよう、身元保証の引き受けを軸に社会的弱者の生活を支援し、また近く訪れるであろう死にかかわる問題として、死後の事務処理、葬儀や相続に関する調査、研究、支援、相談等を行うことにより人権擁護を図るとともに、本人あるいは親族の精神的、経済的負担を軽減し、高齢者・障がい者の社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の種類)
第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 福祉、介護、医療及び法律等についての情報提供及び相談事業
② 各種福祉施設・賃貸住居及び病院等の身元保証人及び連帯保証人の引受事業
③ 入所、入居、入院時等の生活支援事業
④ 死後の諸手続き及び葬送支援事業
⑤ 葬儀、相続関連事項についての情報提供及び相談事業
⑥ 墓地の管理事業
運営について
きずなの会の運営方法
きずなの会は非営利法人です。
しかし、スタッフの人件費や事務所経費は必要になります。そこで、下記業務の収益によって運営をしています。
健全な運営のしくみ
市民を代表する理事会で、試算表に基づき健全な運営をチェック・監査しています。
理事会は、弁護士・税理士・社会福祉士・会社経営者などの一般市民から構成されています。
きずなの会福祉基金
経済的に恵まれない高齢者・障がい者の支援のため、「きずなの会福祉基金」を設けております。福祉基金は、定期的に開かれるきずなの会理事会での承認を得て、適正に支出されています。
※福祉基金は皆様の善意に基づくものであり、きずなの会が寄付を強要することは一切ありません。
きずなの会沿革
年 | 摘要 |
2001 | 特定非営利活動法人(NPO法人)きずなの会 愛知県から認証を受け、設立 |
2003 | 岐阜事務所を開設 |
2004 | 尾張中央支所を開設(2017年4月 春日井支局へ事務所名変更) |
2004 | 豊田支局を開設 |
2004 | 豊橋支局を開設 |
2005 | 東京事務所を開設 |
2005 | 西東京支局を開設(2017年6月 八王子支局へ事務所名変更) |
2007 | 半田支所を開設(2020年6月 半田支局へ事務所名変更) |
2009 | 静岡事務所を開設 |
2009 | 内閣府から全国認証を受ける |
2010 | 横浜支局を開設 |
2010 | 彦根支所を開設(2016年7月 彦根支局へ事務所名変更) |
2012 | 所沢支局を開設 |
2013 | 浜松事務所を開設 |
2016 | 一宮支局を開設 |
2018 | 大阪事務所を開設 |
2022 | 愛知県から認定を受け、認定NPO法人となる |
2023 | さいたま支局を開設 |