金銭管理契約への変更

支援員Sです。今日は会員Tご夫妻のお話です。
奥様は施設に入居されており、身の回りのことや金銭の管理については、自宅で暮らすご主人様が行っていました。ある時、ご主人様が入院することになり、奥様のお手伝いが出来なくなりました。また、ご自身の金銭管理や郵便物の整理などが思うように出来なくなったと相談がありましたので、病院の相談員を交えた話し合いの場を設けました。
そして、これを機に夫婦揃って*金銭管理契約を結ぶことになりました。
奥様は保険に加入されており、三か月に一度、施設利用料などを保険会社へ報告しなければならず、ご主人様はこちらの対応に難儀されていたそうです。
他に携帯電話や電気代など未払いの請求書もありましたので、一緒に整理しました。
その後、ご主人様は無事に退院され、自宅での生活が再開しました。
今後も生活費をお届けする際には日常の困りごとなどを伺い、安心した生活ができるようにきずなの会は見守ってまいります。

*金銭管理契約とは・・・弁護士法人名城法律事務所が現金・通帳・キャッシュカードなどをお預かりし、支払代行をするのが「金銭管理契約」です。入院費・施設利用料などが発生した場合、お預かりしている通帳から支払を代行します。病院窓口での支払や生活費のお届けは、きずなの会職員が対応(訪問)します。

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