金銭管理契約にひと安心

支援員Oです。今回はおしゃべりと甘いものが好きな89歳女性会員E様のお話しです。初めてお会いした時から、多少の物忘れの症状がございましたが、きずなの会についてはしっかりと理解され、「何か困ったら、宜しくお願いします」とおっしゃっていました。もともと神戸で一人暮らしをされていましたが、妹様が心配され、近くに移り住んで欲しいとのことで、東京の有料老人ホームへ入居されました。ただ、妹様も高齢のため、施設入居時の身元保証人、緊急時の対応、金銭管理をすることが難しく、施設から当会を紹介されたのを機に入会されました。「名城法律事務所の弁護士さんが金銭管理をしてくれるので、とても安心」と話されているE様ですが、入会当初はご自身で金銭管理をされていました。

年を重ね徐々に物忘れの症状が進み、いよいよ金銭管理契約が必要な時期と思い、改めて説明をいたしました。E様から「金銭管理という大事なお話しなので、親族の意見も聞きたい」と申し出があり、姪御様にも立ち会っていただきました。
ご自分の事はご自分でされ、頑張ってきたE様は「まだ大丈夫」と。

ご高齢になると、急に入院される可能性もあることなどをお伝えすると「入院した時に通帳からお金を引出して、入院費など支払もしないとならないわね、誰かに頼まないと困るわね」とご理解されました。姪御様も「おばちゃんの通帳から、私がお金を引出したり、振込したりすることは出来ないのよ」と説明されました。
そして、E様も納得して*金銭管理契約を結ぶことになりました。

ご親族様からも「ようやく安心できました。本当に良かったです!」とお礼の言葉をいただきました。今後も役所関係の手続、施設費用の支払など、E様の生活をしっかり支えていきます。 

*金銭管理契約とは・・・弁護士法人名城法律事務所が現金・通帳・キャッシュカードなどをお預かりし、支払代行をするのが「金銭管理契約」です。入院費・施設利用料などが発生した場合、お預かりしている通帳から支払を代行します。

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