★☆支援レポート☆★~役所申請手続き~

支援員Mです。

きずなの会の支援は多岐にわたりますが、生活支援の中に「役所での各種申請手続き」があります。今回は、特別養護老人ホームに入居されている会員A様の代理申請手続きについてご紹介いたします。

施設の利用料金が減額できる「介護保険負担限度額認定(※1)申請」は、施設入居されている方にとって、とても大切な申請の1つです。この認定には、預貯金残高などに制限が設けられています。

今回、役所窓口で特養入所中のA様の代理申請をしたところ、所在不明の銀行通帳があることが判明。所在不明でも残高の確認が必須になることから、A様にお話をしたところ、銀行、支店名が判明し、口座解約を希望されましたので、銀行担当者にお伝えしました。後日、A様に付き添って福祉タクシーで銀行に出向いて手続きを行い、無事に口座解約が出来、口座残高はA様の別口座に振り込みをして頂きました。
これで問題なく役所で申請をすることができます。

きずなの会は、会員様に少しでもお役に立つことを考えた支援を行います。
そのために、役所や様々な業種の方々にご協力して頂き、また助けて頂いています。
日常生活の中で、気になる事がございましたら、お気軽にきずなの会までご相談下さい。

(※1)「介護保険負担限度額認定」とは市民税非課税で、介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院・地域密着型特別養護老人ホーム)に入居・入院又は短期入所(ショートステイ)を利用されたときの食費及び居住費(滞在費)について減額をする制度です。

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