後見人制度利用開始のタイミング

支援員のOです。

今回は、5年前に入会された会員H様のお話です。

H様はお元気な方で、もともと有料老人ホームに入居されていました。

当会の主な支援は、定期受診の付き添いでしたが、「部屋に泥棒がいる」「お金を盗られた」などの訴えが出るようになり、一人で銀行に行ってもお金が引き出せなかったり、現金を入れた封筒をどこかにしまいこんだりと、ご自身での金銭管理が難しくなりました。

H様はきずなの会の入会と同時期に、*任意後見契約も結んでおられましたので、任意後見受任者である弁護士や施設職員様と相談し、任意後見監督人の選任申立を行いました。後見が開始してからは後見人である弁護士が金銭管理をし、当会が生活費をお届けしています。

これからもH様に安心して暮らしていただけるよう、きずなの会は見守ってまいります。

*任意後見契約については、厚生労働省のホームページを参照ください。 

https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/

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生活支援
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