★☆支援レポート☆★
2019年8月16日支援レポート
支援員のOです。
6月から金銭管理契約*を結んだ会員N様のお話です。
金銭管理契約者の場合、請求書や支払明細書等がきずなの会へ転送されるように手続きをします。請求書が届いたときは、弁護士法人名城法律事務所へ支払いを依頼します。先日、弁護士の先生から連絡が入り、「N様の電話代の金額が高い。インターネットの利用料が発生していますが利用しているのかな?」とのご指摘でした。
早速、N様に確認したところ「そうやったかな?」と忘れておられ、実際に利用していないので解約の手続きをお手伝いしました。
今回は会員様が解約を忘れられていたケースでしたが、世間では不適切な保険販売が問題となっています。ご自身の知らないうちに契約されていることがあるかもしれません。
お困りの時はきずなの会にご相談ください。
*金銭管理契約とは、弁護士法人名城法律事務所が契約に基づく預託金に加え、現金・通帳・キャッシュカードなどをお預かりし、支払代行をします。
詳しくは弁護士法人による支援ページをご覧ください。